2022年度秋ごろより施行される見込みの航空法改正案における操縦ライセンスについてのポイントと思うところ

2022年度に、有人地帯での目視外飛行を実現させるために、航空法の改正案が閣議
決定されました。これは2022年度内に、「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」、
いわゆる「レベル4飛行」を実現することが政府目標となっており、都市部での搬送
物流など無人航空機の更なる活用を進めるためだそうです。
以下で、2021年3月9日の閣議で決定された「航空法等の一部を改正する改正案
(以降、航空法改正案)」における操縦ライセンスについてのポイントを
解説していこうと思います。知ってる人はもうご存知だとは思いますが。。。

■「航空法改正案」におけるドローン操縦ライセンスに関する項目
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この航空法改正案の要綱によると、
ドローンの操縦ライセンスに関する部分は下記の通りとなります。

・国が試験(学科・実地)を実施し、操縦者の技能を証明する制度を創設する。
・一等(第三者上空飛行に対応)、二等(第三者上空飛行を除く)に区分される。
・有効期間は3年とし、16歳以上の年齢制限を設ける。
・機体の種類(固定翼、回転翼等)や飛行方法(目視内飛行、日中飛行等)に
 応じて限定を付す。
・国の指定を受けた試験機関による試験事務の実施を可能とする。
・国の登録を受けた講習機関が実施する講習を修了した場合は、試験の一部
 又は全部を免除する。
・更新時は、登録を受けた更新講習機関の講習の修了を求めることとする。

■ 操縦ライセンスの取得方法は二通りとなる
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ライセンスを取得する方法は大きく分けて二つ。ひとつは国の指定を受けた試験機関
が実施する学科と実地試験を受けて合格する方法と、もうひとつは国の登録を受けた
講習機関の講習を修了することで、試験の一部または全部が免除されるというもので
す。この仕組みは、例えるなら、自動車の運転免許試験場が行う試験を受ける方法と、
指定自動車教習所の教習を修了すれば、試験場で学科試験を受けることで免許が取得
できるという仕組みに似ています。

■ 操縦ライセンスの有効期限は3年
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操縦ライセンスには3年という有効期間が設けられており、3年ごとの更新が必要となります。
そのために登録更新講習機関制度が設けられ、更新の都度、同機関の講習を修了しなければ
ならなくなります。

■ 飛行計画の連絡や飛行日誌の記録を義務化
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無人航空機を飛行する場合に、飛行計画の連絡や飛行日誌の記録が義務付けられるほ
か、事故発生時に国への報告も義務化されることとなります。
事故が発生した場合には、飛行をすみやかに中止し、負傷者を救護するなど危険を
防止するために必要な措置を取らなければならないことも定められています。

※飛行計画に関しては現在、「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」にて、
事前に飛行計画を登録している事と思いますが、それがこの内容に当たるものなのか
不明です。わかり次第また記事にしたいと思います。

■ 航空法改正案は、2022年秋頃から施行される見込みです
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この航空法改正案は第204回通常国会で審議されています。
この法案の中でもドローンに関するものについては、公布の日から起算して1年6か月
を超えない範囲内において、政令で定める日から施行するとしていますので、おおよそ
2022年秋頃から施行される見込みとなります。
したがって今後、航空法に基づいた細部のルールが作られていくとみられています。

如何だったでしょうか?
結構大掛かりな変更となりそうです。これ以外にも、機体に個別の登録番号が
与えられることとなり、機体の目立つところに、表記しなければならなくなると言った
話もあるようです。例えるなら、車のナンバープレートみたいなものですね。
何かあった場合に、その番号から、所有者の情報がすぐにわかるようになるとの事です。
といった具合に、いろいろと法により、ドローンの運用方法が明確化されていきそうですね。
或る意味ありがたい話ではあるのですが、いろいろと面倒なことも多くなりそうです。
それと、今まで業務にてパイロットしていた経験者に対する優遇策などないのでしょうか?
そこらへんも少しは考えて頂きたいなぁと思うのは、私だけでしょうか。。。
とまぁ、今回はライセンス制度に関する部分へスポットを当てた感じになっていますが、
それ以外の変更などもわかり次第、今後は書いていきたいと思っています。